岡山県自治体問題研究所主催の『有事法制・国民保護法制研究会第5回例会』で勉強しました。
岡山県平和委員会の中尾元重代表の基調報告(PDF290KB)をお読みください。
「国民保護法制」が平和憲法と如何に対極にあるのかが、ポイントをついて教えてくれています。
まだまだ、「国民保護法制」の実態が知らされていません。
みなさんに、この「法制」の危険な中身を知ってもらうためにも、私たちが頑張らねば、と言う思いです。
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児島市民様
昨年12月議会の本会議質問で国民保護法制の危険な中身について申し述べました。
「2003年6月武力攻撃事態法など有事三法。2004年6月に成立した有事七法によって有事体制が本格的にすすめられようとしています。政府は日本が攻撃を受けた場合の備えだと説明しているようですが、実際は有事体制の基本になるのはあくまで武力攻撃事態法であって、政府は武力攻撃事態あるいは予測自体の宣言をして、有事法制体系を発動させ戦争体制を構築する。そういう性格を持っています。
ひとたび、これが発動されると米軍と自衛隊の作戦や兵站を円滑に行うために、さらに後方にいる地方自治体や国民・住民を戦争状態に組み込んでゆく。これが国民保護法の分担です。
昨年9月17 日に施行された国民保護法は、国民保護の名の下に、地方自治体に国民保護計画の策定を義務づけます。有事の際の住民避難計画や日常的な訓練、啓発を自治体に押しつけ、米軍や自衛隊の戦争遂行に、疎開や避難の名目で国民を強制動員するものです。
テロ対策等を加えてはいるもの米軍支援法などから見ても、明らかにアメリカの引き起こす戦争に日本が参戦するための有事関連法であり、戦争はしないと規定した憲法に違反するものであります。」
児島市民さんの言われたように、この法制は戦争はしないと誓った憲法に抵触するでしょう、憲法違反だといえる法律です。
今必要なのは、自然災害に対する防災体制の強化であり、戦争準備ではありません。
投稿情報: 末田正彦 | 2006年10 月11日 (水) 22:45
何が有事であるのか具体的に国民に示して理解を求める事柄でもあります。小泉政権は自衛隊の有事の発動で、公共機関を支配し利用できる環境を法制化しました。これは自衛隊が武装して戦闘態勢が配置できるように緩めたものでした。公道に戦車が往来し指令機関も共用し万が一の戦争の保守・攻撃態勢というのは非武装宣言国には不必要な法律であります。
また、有事が地震や津波などの天災だというならば、あの神戸大震災の際に誤報流したばかりでなく、国際緊急支援協力も断ったという危機管理欠落の補正というのでしょうか?それならば法律以前の意識欠落の問題ということになります。
投稿情報: 児島市民 | 2006年10 月11日 (水) 07:45