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2014年5 月19日 (月)

コメント

七誌

税理士法の規定は締まりがなさ過ぎます。
レジ打ちをしていても消費税の計算がされています。
補助的な作業まで税理士の独占業務だとしたら収まりがつきません。
無資格で税理士を名乗ったり報酬を受け取ったりでもしなければ、可罰的違法性が無いとの判断をすべきものです。
昔から計算センターで、この頃ではクラウドで、またアウトソーシングで、給与計算・税務・会計の仕事は外注されています。大規模に広範になっています。
仮に、外注先に税理士が居たからといって、税理士や(税理士しか社員になれない)税理士事務所と契約しているわけではありません。
税務に係わる会計のシステムを作るのは、例外を除けば資格を持っていないSEがやっています。
こういったものが合法なら、お手伝い程度の作業を違法かつ有責とするのは、衡平に欠けます。
弁護士の言われた「公訴権の濫用」の謗(そしり)りを免れません。

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