住宅の被害認定調査がすすみ、11月1日現在で、住宅の全壊2棟、半壊4棟、床上浸水450棟となり、台風12号が被災者生活再建支援制度の適用にかかる自然災害に該当することになりました。11月7日に市当局より報告が入りました。
被災者生活再建支援制度は、住宅全壊、住宅半壊で解体した場合、長期避難継続の場合、大規模半壊などの被災世帯に最高で300万円の支援金給付が受けられる制度です。
私は、10月25日の総務委員会において、「台風12号では、被災者生活再建支援制度が適用になるかもしれない。まだ終わっていない住宅の被害認定を早急にすすめるべき」と強く申し入れておいたものです。
※)今回の適用要件は、災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する被害(倉敷市は人口30万人以上なので、住宅滅失150世帯で該当)となったため。住宅滅失の算定は、滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯の考え方で行い、倉敷市は現在154世帯滅失となる。
名無し様
私も自然災害が明白である場合、全体の被災世帯数の条件は、設けない方がよいと思っています。
世帯の考え方は、こちらを参照ください。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000167798.pdf
投稿情報: 末田正彦 | 2011年11 月 9日 (水) 18:04
> 今回の適用要件は、災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する被害(倉敷市は人口30万人以上なので、住宅滅失150世帯で該当)となったため。
蓋然的な基準を設けるのは、災害によるものか、老朽化によるものか、判定するのが面倒だからかもしれませんが、自然災害によると明白である場合はこんな条件は取り払ってもらいたいものです。
> 滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯の考え方
例えば、従業員の家族の所帯が同居していていた場合、それも数えるのでしょうか?
投稿情報: 名無し | 2011年11 月 9日 (水) 17:31