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2011年11 月 9日 (水)

コメント

末田正彦

名無し様
私も自然災害が明白である場合、全体の被災世帯数の条件は、設けない方がよいと思っています。
世帯の考え方は、こちらを参照ください。
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/parts/000167798.pdf

名無し

> 今回の適用要件は、災害救助法施行令第1条第1項第1号に該当する被害(倉敷市は人口30万人以上なので、住宅滅失150世帯で該当)となったため。

蓋然的な基準を設けるのは、災害によるものか、老朽化によるものか、判定するのが面倒だからかもしれませんが、自然災害によると明白である場合はこんな条件は取り払ってもらいたいものです。

> 滅失1世帯=全壊1世帯=半壊2世帯=床上浸水3世帯の考え方

例えば、従業員の家族の所帯が同居していていた場合、それも数えるのでしょうか?

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