今日、担当課より、「障害者控除対象者制度の個別通知について」、報告を受けました。
「個別通知」が、このほど実施されることになりました。
私は、昨年の12月市議会で、次のように求めていました。
「障害者控除対象者」認定制度については、「所得税の確定申告では、障害者の方は障害者控除を受けることができます。税法上、「障害者控除」を受けるには、身体障害者手帳が必要です。しかし、手帳がなくても、「65歳以上でこれらに準ずる者」として、市町村長などが「障害者」と認定すれば「認定証明書」が交付され、控除を受けることが出来ます。介護保険の認定を受けている人は、「障害者控除」の認定を受けられる可能性があります。
「障害者控除対象者」と認定され申告を行うと、住民税・所得税が少なくなったり、年所得が125万円までなら住民税非課税措置を受けることができます。
その結果、たとえば、所得ランクが下がることによって、介護保険料が安くなる。介護施設に入所しておられる高齢者の利用負担が、引き下がる場合もあります。また、一人暮らしや夫婦二人だけの高齢者世帯の場合、「住民税非課税世帯」となり、これらがさらに安くなったり、医療費の窓口負担の上限額も引き下げることができます。
1月22日に各福祉事務所で打ち合わせがおこなわれた後、24日に対象となる1693名の方に、郵便で発送し、お知らせをおこないます。
郵便には、「案内文」と「申請書」が同封されることになっていて、同封の「申請書」をもって申請をおこなうと、窓口で「証明書」が交付されます。H17年、H18年について、証明を受けることが出来ます。
全国の先進的な取り組みが、大きな励ましを与えてくれました。
今回の倉敷市の決断、評価されます。
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